対象:借金・債務整理
新谷 義雄
行政書士
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借金の返済について
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行政書士の新谷がお答えします。
口約束と言えど、契約は契約。個人対個人の金銭消費貸借が成立していて別れていようが存続しています。
ただし、紙面に残していない上に、返済条件も特に設定していないので、現状では「債務不履行がある」とは言えません。
督促の際に改めて返済条件の交渉をしてみても良いですし、このまま時効が成立させるか、債務免除する等の道があると思います。kiyocchiesのお気持ち次第です。
一例として債務の督促手段を例示しておきます。
1.住所地に内容証明郵便で債務残高の督促事実を残しておく
2.彼女からの借金の事実関係を証拠として残しておく
3.返済条件を書面にして残しておく
今後具体的な請求に際してご不明な点があればいつでもご相談下さい。
評価・お礼
kiyocchies さん
2012/08/03 20:45
相手からの連絡も無くどうしたらいいのか不安に思っていた時に、こんなに早くお返事いただき解決はしてないのですが、少し安心しました。
本当にありがとうございました。
私は広島在住なのですが、新谷さんの就業地と遠隔地であっても、今後の対応に対してご相談しても支障ないのでしょうか。
将来を真剣に考えている方もいるので、この問題を早く解決したいと思っています。
全くの素人ですのでご助力をお願いしたいのですが、今後の進め方及び手続きに対する諸費用(新谷さんに対する)、どの時点で諸費用が発生するのか、それをする事によって本当に返済してもらえるのか等、現実的な観点で教えて頂けるとありがたいです。
ちなみに私は相手が返済の意思があるのならば、180万の金額を減額してでも早く解決したいと思っています。
宜しくお願いします。
新谷 義雄
2012/08/04 00:42
ご評価ありがとうございます。
書面の郵送がメインですので(内容証明郵便)遠隔地でも対応できます。
以前に電話やメールで打ち合わせして(ここまで無料)、郵送で督促出して(ここから有料)解決したケースもあります。
個別的な内容になりますので、ここでの説明には馴染みませんがkiyocchiesさんのご要望に沿える解決方法をご案内させて頂きます。
メールでご相談はshintani@legal-kyoto.comまで。
(現在のポイント:-pt)
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