対象:労働問題・仕事の法律
ご相談者様に利益はあっても、不利益はありません。
有給休暇申請のご質問に回答いたします。
公休日とは、労基法が定める週1日取得すべき
最優先の休日です。
ですから、過去に
公休日を振替えた残日数があるようでしたら、
有給休暇を取得するより前に、
振替休日残を消化すべきとの企業側の主張は
必ずしも間違いではありません。
再度、公休日を振り替えた残日数が残っていないか
確認してみてください。
公休日を振り替えた残日数が残っていないのであれば、
そのことを伝え、有給休暇を取得したい旨、
企業側に申し出られてよろしいかと思いますが、
しかしながら、ご相談者様にとっては、
火曜日分の給与が欠勤控除されず、
さらに有給休暇を1日温存できるのであれば、
企業側からご相談者様への指示は、
ご相談者にとっては利益こそあれ、不利益は何もないかと考えます。
ご参考になりましたら幸いです。
■JACCA日本キャリア・コーチング協会
http://www.jacca.jp/
回答専門家
- タカミ タカシ
- ( 東京都 / キャリアカウンセラー )
- 日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ
"個人支援専門" プロセスを大切にし、自信と結果につなげます
キャリアの課題や悩みは 必ず乗り越えられます。"自分で自分のキャリアをマネジメントする力" が身につくよう マンツーマンで丁寧にサポート。キャリアデザイン、面接、転職、昇進昇格、キャリアチェンジ、パワハラ、職場トラブル克服・・・お任せください。
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この回答の相談
病院へ通院&入院をするので、以下のような出勤体系になるよう有給休暇を申請しました。
(有:有給休暇、勤:出勤日、休:公休日)
元々の出勤予定は月曜から順に「休勤勤休勤休休」でしたが、こ… [続きを読む]
セリアさん (岐阜県/37歳/男性)
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