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対象:労働問題・仕事の法律

タカミ タカシ 専門家

タカミ タカシ
キャリアカウンセラー

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ご相談者様に利益はあっても、不利益はありません。

2012/08/12 11:10

有給休暇申請のご質問に回答いたします。

公休日とは、労基法が定める週1日取得すべき
最優先の休日です。

ですから、過去に
公休日を振替えた残日数があるようでしたら、

有給休暇を取得するより前に、
振替休日残を消化すべきとの企業側の主張は
必ずしも間違いではありません。

再度、公休日を振り替えた残日数が残っていないか
確認してみてください。

公休日を振り替えた残日数が残っていないのであれば、
そのことを伝え、有給休暇を取得したい旨、
企業側に申し出られてよろしいかと思いますが、

しかしながら、ご相談者様にとっては、
火曜日分の給与が欠勤控除されず、
さらに有給休暇を1日温存できるのであれば、

企業側からご相談者様への指示は、
ご相談者にとっては利益こそあれ、不利益は何もないかと考えます。

ご参考になりましたら幸いです。


■JACCA日本キャリア・コーチング協会
http://www.jacca.jp/

振替休日

回答専門家

タカミ タカシ
タカミ タカシ
( 東京都 / キャリアカウンセラー )
日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ

"個人支援専門" プロセスを大切にし、自信と結果につなげます

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この回答の相談

有給休暇の申請と公休の事後振替

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/07/27 11:38

病院へ通院&入院をするので、以下のような出勤体系になるよう有給休暇を申請しました。
(有:有給休暇、勤:出勤日、休:公休日)
元々の出勤予定は月曜から順に「休勤勤休勤休休」でしたが、こ… [続きを読む]

セリアさん (岐阜県/37歳/男性)

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