対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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4か月目から下がります
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アラゴンさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業から復帰してすぐには時短などでお給料は低いのに、休業前の標準報酬額(保険料の計算の元となる金額)が適用されていて、実際とかけ離れた保険料となってしまいます。
そのために「育児休業等終了時改定」と言うものがあります。
復帰して3か月の収入をもとに標準報酬額が改定されるというものです。
それが4か月目から反映されます。
復帰した時に「育児休業等終了時報酬月額変更届」と言う書類は出しましたか?
確認してみるとよいでしょう。
あと2か月の辛抱ですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
アラゴン さん
2012/07/21 20:50
ありがとうございました。
そういう制度があるんですね。
アドバイスをいただいた通り人事部に確認したいと思います。
以前、
人事担当者の認識不足で育休中の賞与に対して社会保険料や健康保険料が控除されていました。そういう前例があるので、人事担当者の処理が適正なのか不安が募っていたのです。
波田野先生のような優秀な方が弊社の顧問だったらよかったのに・・・・。
残念でなりません。
2012/07/23 10:47
お役にたてて幸いです。
名前はよく間違えられるので、なれっこです。
お気遣いなく。
子育てと仕事で大変でしょうが、頑張ってくださいね。
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この回答の相談
今年6月の下旬に育児休業後職場復帰しました。
6月度給与(6月末〆の7月支給)における健康保険料や厚生年金の天引きが給与に比して高いのでどのような計算で算出されたのかご教示ください。
6月は月の途… [続きを読む]
アラゴンさん (愛知県/31歳/女性)
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