対象:離婚問題
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新谷 義雄
行政書士
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別居中
2012/06/25 14:20
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n.komatsuさんのお悩みに行政書士の新谷がお答えいたします。
婚姻期間中の生活費ですが、基本的に別居中でも生活費の請求は可能です。別居の際に生活費を支払われないケースとして、「一方的に説明もなく別居を強行して、同居の要求も無視して、夫婦関係の回復に協力しない」場合です。
もちろん、この場合でも子供の生活費は請求はできます。
相手方に電話やメールで連絡ができない場合は内容証明郵便で通知書を送ってみましょう。
生活費の請求以外に離婚に向けた対策でしたら協議離婚や離婚調停などの手段があります。
n.komatsuさんと、お子さんの将来を考えてどの方法が良いのかは今後じっくりと検討した方が良いですね。
ご不明な点があればいつでもご相談下さい。
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このQ&Aの回答
法テラスの法律扶助を利用できる可能性があります。
小林 政浩(行政書士)
2012/06/27 22:50
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