増額が認められる可能性は低いと思います。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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増額が認められる可能性は低いと思います。

2012/06/21 12:21

まさる様、初めまして。北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

持家や車があっても、そのことで養育費が増額される理由にはなりません。

逆に、それらのローンの支払いが大変だからという事で減額の理由にも基本的にはなりません。

ご相談のケースでは再婚した奥様が現在休職中あるいは無職で、もうすぐお子さんが生まれるということですから、相談者様にしてみると扶養すべき対象者が離婚当時は子供二人だったのが、新しい奥様と生まれてくるお子さんの二人分増えたことになります。

したがって、離婚当時、双方の収入を算定表に当てはめて子供二人分の養育費が6万円で妥当だったとしても、その後、あなたの収入が格段に増加していない限り、むしろ扶養すべき対象者が増えた分減額事由が生じていることになります。

現時点のあなたと元奥様の収入から子供二人分の算定表の養育費6万円が妥当だとするなら、扶養すべき対象が二人増えることを考えればむしろ減額が認められる可能性の方が高いと思います。

お子さんが生まる頃を見計らって相談者さんから養育費減額の調停を申し立てると良いように思います。

以上、お答えします。

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小林 政浩
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この回答の相談

養育費

恋愛・男女関係 離婚問題 2012/06/21 03:36

今前妻との間に2人の子供がいて養育費を月6万払っています。

最近今の妻が妊娠し、生活が苦しくなりそうです。なので養育費の減額をお願いしたところ、前妻が逆に養育費を増額して欲しいといってきました。無理なら裁判を… [続きを読む]

まさるさん (静岡県/27歳/男性)

このQ&Aの回答

養育費の減額理由が生じています。 松本 仁孝(行政書士) 2012/06/21 09:31

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