対象:離婚問題
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増額が認められる可能性は低いと思います。
まさる様、初めまして。北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
持家や車があっても、そのことで養育費が増額される理由にはなりません。
逆に、それらのローンの支払いが大変だからという事で減額の理由にも基本的にはなりません。
ご相談のケースでは再婚した奥様が現在休職中あるいは無職で、もうすぐお子さんが生まれるということですから、相談者様にしてみると扶養すべき対象者が離婚当時は子供二人だったのが、新しい奥様と生まれてくるお子さんの二人分増えたことになります。
したがって、離婚当時、双方の収入を算定表に当てはめて子供二人分の養育費が6万円で妥当だったとしても、その後、あなたの収入が格段に増加していない限り、むしろ扶養すべき対象者が増えた分減額事由が生じていることになります。
現時点のあなたと元奥様の収入から子供二人分の算定表の養育費6万円が妥当だとするなら、扶養すべき対象が二人増えることを考えればむしろ減額が認められる可能性の方が高いと思います。
お子さんが生まる頃を見計らって相談者さんから養育費減額の調停を申し立てると良いように思います。
以上、お答えします。
小林行政書士事務所
http://www1.odn.ne.jp/~cbx99670/index.htm
0166-59-5106
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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