養育費の減額理由が生じています。 - 松本 仁孝 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

養育費の減額理由が生じています。

2012/06/21 09:31

はじめまして。

実務で離婚相談を承っております、
行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。

再婚した妻と妻とのあいだに子が生まれますと、
再婚によって、新たな扶養義務が生じることとなり、
扶養する義務を負担していく対象者が増えることになります。

そのようなケースの場合には、養育費の減額理由になりますし、
年収が大きく増加した場合など、特別な事情がない限り、
養育費が増額されるということはないように感じ取っています。

なお、養育費は父母の収入割合で決められることが通常ですので、
持ち家、自動車などの所有財産につきましては、
離婚時の財産分与の項目で決められる事項であると承知しています。

財産分与について、特段の定めがない場合、
離婚されてから、2年を経過していないのであれば、
相手方の前妻から、財産分与として請求される可能性はあります。

ご質問文を拝見した限りでは、
相手方の前妻が申し入れている養育費の増額は、
あなたが持ち家や自動車を所有していることを考慮したうえでも、
認められないのではないかと考えております。

相手方の前妻の側にも、養育しているお子さんについて、
特別に考慮すべき事由が生じているかもしれませんが、
通常は、養育費について、増額ではなく、減額の理由が生じたケース。
そのように認識しております。


少しでも、お役立ていただければ、幸いです。


 

相談
養育費
財産分与
再婚
離婚

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

養育費

恋愛・男女関係 離婚問題 2012/06/21 03:36

今前妻との間に2人の子供がいて養育費を月6万払っています。

最近今の妻が妊娠し、生活が苦しくなりそうです。なので養育費の減額をお願いしたところ、前妻が逆に養育費を増額して欲しいといってきました。無理なら裁判を… [続きを読む]

まさるさん (静岡県/27歳/男性)

このQ&Aの回答

増額が認められる可能性は低いと思います。 小林 政浩(行政書士) 2012/06/21 12:21

このQ&Aに類似したQ&A

慰謝料減額について としゆきさん  2013-05-15 11:42 回答1件
養育費の減額は可能でしょうか? 新米mamaさん  2009-04-06 18:32 回答1件
再婚・旦那の公正証書 アラサーママさん  2015-10-20 16:48 回答1件
離婚への拒否 すずまかゆりかさん  2013-11-18 23:46 回答1件
婚姻費用、財産分与、慰謝料、養育費 シャルトリューさん  2013-09-10 09:54 回答1件