対象:遺産相続
秘密証書遺言について
行政書士の加藤です。
遺言については、満15歳に達した者で意思能力があれば誰でもすることができます。
意思能力とは、自分の行為の性質を判断できる精神能力をいいます。
このような遺言能力、いわゆる自分のする遺言の内容及びその結果生ずる効果を理解して判断する能力がなければそもそも遺言は無効になるということです。
質問者のお父様については、微妙なラインであろうと思われます。
秘密証書遺言の場合は、本人の署名押印があれば本文は代筆あるいはPCでの作成でもかまいません。但し、本人以外の者が遺言書の表題及び本文を印字して作成した場合は「筆者」は遺言者ではないので、「遺言書の筆者」の住所氏名を公証人に対して申述する必要がでてきます。これを欠く場合は民法所定の方式を欠き無効になります。
秘密証書遺言については、公証役場において遺言書が存在することについて記録されるだけで、遺言書は公証役場に保管されません。遺言を執行するためには、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所の検認手続きを経る必要があります。検認とは、相続人等に対して遺言の存在と内容を明らかにして、記載内容を確認し、偽造変造を防ぐための検証・証拠保全手続きです。遺言の効力を確定させるものではありませんので、100%認められる云々については心配されることはないと思います。
遺言書に押印する印鑑は実印でなくてもかまいませんが、秘密証書遺言を作成する際は、人違いでないことを証明するために遺言者本人の印鑑証明書の提出を求められます。
回答専門家
- 加藤 幹夫
- ( 神奈川県 / 行政書士 )
- 行政書士加藤綜合法務事務所 代表
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士
行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、離婚、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。
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