対象:離婚問題
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養育費の負担について
大変なご心労がおありでしょう、お気持ち拝察しております。
ご次男の養育費についてですが、応じて負担の義務があります。
養育費は、ご主人様の元妻に支払うものではなく、子であるご次男に対し支払われるものです。
ご主人様や元妻にはご次男に対して「生活保持の義務(ご自身と同程度の生活レベルを保つ必要がある、ということです)」が
あります。
ご次男が社会において自立するまで(18歳まで若しくは未成年の間、大学へご進学の場合には、協議の上応じて)
は養育の費用負担という問題が生じます。
養育については何をさしおき、「子の福祉と利益」が最優先です。
まずはご次男の養育につき、その費用負担について、ご主人様と元妻が協議をされるのが宜しいでしょう。
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この回答の相談
私の再婚相手には19歳(アルバイト)と17歳(高校2年)の息子がおります。
再婚相手は元の妻が去年の1月に一人で家を出、3月に離婚が成立しました。
そして、元妻は11月に再婚、そして私達が12月に再… [続きを読む]
shibataさん (福岡県/38歳/女性)
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