対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローンの件
2007/07/28 18:20
0405さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『借りる際借入書...贈与税はかからないと聞きました。』につきまして、公証人役場で公正証書を作成してもらい、毎月返済していることの証拠を残すためにも、銀行振込などを利用して、適切に処理していただければ課税はされないと考えます。
『3500万円以下...贈与税はかからないと伺いました。』につきまして、550万円までなら翌年確定申告をしていただくことで、非課税となります。
しかし、550万円を超える金額は、贈与税の課税対象となります。
最後に、住宅ローン控除は銀行からの借入部分のみが対象となります。
両親からの借入分につきましては、住宅ローン控除の対象にはなりませんので、ご注意ください。
以上、ご参考にして頂けますと幸いです。また、分からないことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
リアルビジョン 渡辺行雄
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住宅ローン控除
2007/07/29 21:25
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