対象:夫婦問題
慰謝料請求が可能と思われます。
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行政書士の加藤です。
夫の愛人が、相手に配偶者があることを知っていながら肉体関係を持っていたとのことですので、慰謝料として不法行為による損害賠償請求が可能と思われます。ただこの請求権は3年で時効になり、消滅します。(民法724条)
夫の不貞行為を知った時から3年のうちにその女性に慰謝料を支払うよう請求する必要があるということです。
また、夫に対してどうしても許せないということであれば、夫に対しても慰謝料と離婚の請求が可能です。
裁判がらみになる可能性もありますので、弁護士に有料相談のうえ今後の対応をされることをお勧めします。
評価・お礼
シバ さん
2012/05/04 13:37回答ありがとうございます。今のところ夫には一生かけて償わせるつもりで修復の方向で親も絡め話しました。ただ、不倫相手に対してはどうしても許せない気持ちがあり、夫の反省具合も足りないと思うような言動があり悩んでます。名前と連絡先は分かりますが、他のことは夫に問いただすか、調べないとわからないと思います。不倫相手のことが頭からはなれず、過呼吸になり精神が限界です。ただ、親は両方とも、私の気持ちを尊重し修復方向に進めてくれたのでこれ以上心配かけたりしんどい思いをさせたくないという気持ちもあり葛藤しています。 請求額の問題ではなく夫にも不倫相手にもどれだけの罪のことをしたのか分からせたいです。
回答専門家
- 加藤 幹夫
- ( 神奈川県 / 行政書士 )
- 行政書士加藤綜合法務事務所 代表
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士
行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、離婚、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。
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シバさん (京都府/31歳/女性)
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