対象:住宅・不動産トラブル
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矢崎 史生
不動産コンサルタント
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請求に関して
はじめまして
不動産コンサルタントの矢崎です。
まず、告知義務の件ですが、次の入居者募集に際しては、
告知する必要があると思われます。
この様な件を「心理的瑕疵」と言います。
心理的瑕疵の場合、どの範囲まで説明すべきかがよく問題となります。
死因が病死である場合には、告知が不要との論議もありますが、
次の入居者さんから見た場合、前の入居者(同居者)が室内で
死亡していると言う事実は、嫌悪すべき要因(もしその事実を知っていたら、
部屋を借りなかったであろう要因)と言わざるを得ませんので、
少なくとも次の入居者へは説明すべき事項だと思われます。
次に、いつまで説明する必要があるかです。
例えば、直前の入居者が病死した場合と、何十年前の入居者が病死した
場合では取扱いが変わります。
この場合、地域性や諸事情によって異なってきますので、
賃貸募集をする地元不動産会社さんに相談して頂いた方が
良いと思われます。
ご参考になれば幸いです。
◆借地専門の不動産会社
矢崎不動産オフィス株式会社
代表取締役 矢崎史生
補足
補足です
(※回答欄と補足欄が切り替わってしまいました。現在、対処中であり、
下記が正しい回答となります。ご理解をお願いいたします。)
(現在のポイント:3pt)
この回答の相談
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