対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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中古住宅売買の瑕疵担保責任について
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中古物件売買の「瑕疵の責任および瑕疵による解除」の場合、一般的には下記のような条文で契約が取り交わされるケースが多いです。
(以下は、大手仲介者が加入している(社)不動産流通経営協会の契約書雛形抜粋です。)
(瑕疵の責任)
1.売主は買主に対し、土地の隠れたる瑕疵及び次の建物の隠れたる瑕疵についてのみ責任を負います。
(1)雨漏り
(2)シロアリの害
(3)建物の構造上主要な部位の木部の腐食
(4)給配水管(敷地内埋設給配水管を含む。)の故障
なお、買主は売主に対し、対象不動産について、前記瑕疵を発見したとき、速やかに通知して、修復に急を要する場合を除いて立会う機会を与えなければなりません。
2.売主は買主に対し、前項の瑕疵について、引渡完了日から3ヶ月以内に請求を受けたものに限り、責任を負います。なお、責任の内容は修復に限るものとし、買主は売主に対し、前項の瑕疵について、修復の請求以外、本契約の無効、解除または損害賠償の請求をすることはできません。
3.買主は売主に対し、第1項の土地の隠れたる瑕疵により、売買契約を締結した目的が達せられないとき、引渡完了日から3ヶ月以内に限り、売買契約を解除することができます。 以上
瑕疵担保責任といっても、売主の負う責任の範囲を限定し、免責事項まで細かく書面で取り決めておく、という傾向になってきています。
このような取り決めを個人間で行うことが難しいため、我々のような仲介会社が取引に介在することになる訳です。
なお、今回は現金取引なのでしょうか。
住宅ローンを利用される際には、金融機関から「仲介業者を入れて、重要事項説明書と契約書を融資申込時に提出してください。」という話になると思います。
ただし、売主が個人の方で、個人間売買を行われるのであれば、売主の瑕疵の責任を免責にすることは良くありますし、建物の築年数が古い物件であれば、瑕疵担保免責のケースのほうが多いかもしれません。
相対取引の契約条件は、売主と買主との折り合いがつくかどうか、が最大のポイントですが、ご不安があるようであれば、仲介業者・不動産コンサルタント等の専門家に一度ご相談されることも必要かと思います。
以上、多少なりともご参考になれば幸です。
株式会社リード
中石 輝
補足
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
ブログ 「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/
評価・お礼
平 清盛 さん
2012/02/25 16:34
ありがとうございました。
雛形まで提示していただき本当に助かりました。
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この回答の相談
現在、住宅購入にあたり個人売買で話が進んでいます。瑕疵担保責任のことで、売主より値引きしたので瑕疵担保責任には応じないというお話でした。
確かに、個人売買は瑕疵担保の期間短縮及び免責はでき… [続きを読む]
平 清盛さん (北海道/39歳/男性)
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