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対象:新築工事・施工

問題は無さそうにかと・・・

2012/02/19 17:56
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5.0
)

大阪で設計事務所をしています。

権利としては、2.5mの間口を有しているけど、弟さん所有の家の軒の出が境界線から60cm出ていると云う事でしょうか?
それでも、奥の敷地に二階建てであれば建築は可能かと思います。

行政によっては、消防車両の進入とかの理由で、三階建てを条例で規制する地域もあります。しかし、条例でも軒の出から接道の間口を測る条例は記憶にありません。

但し、隣家の住宅が軒ではなく、建物の外壁が境界からはみ出して来ているのであれば、はみ出している分だけ建ぺい率・容積率を差し引く事になるでしょう。

権利
境界
住宅

評価・お礼

NOKITA3 さん

2012/02/20 09:10

有難うございます。
旗竿地の権利としては、最低2.0mの間口を有しているように分筆します。弟所有の家の軒の出が境界線2mから10cm出ています。(旗竿地の道路に接している間口は、1.9mになるのでは?)
説明不足で申し訳ないです。教えていただけますか。

福味 健治

2012/02/20 09:37

評価頂き有難う御座います。

最低2mを確保して分筆されれば、軒の出を問われる事はありません。
以下は、建築基準法ではなく民法の範疇ですが、念のため、弟様が土地建物を売却された時の事を考えて、弟様所有の建物を建替えする際には境界より越境しない様に建築する旨の覚書を交わしておいた方が良いでしょう。

またお手伝い出来る事があればご連絡下さい。

回答専門家

福味 健治
福味 健治
( 大阪府 / 建築家 )
岡田一級建築士事務所
06-6714-6693
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

木造住宅が得意な建築家。

建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。

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この回答の相談

旗竿地への建設と法的な問題について

住宅・不動産 新築工事・施工 2012/02/19 17:14

1、住宅密集地です。
2、4メートル程度の道路に2.5mの間口で接している通路が8mあり、奥に正方形30坪程度の土地に父親名義の家(古い平屋建てで父が一人で住んでいました。)が建って… [続きを読む]

NOKITA3さん (大阪府/60歳/男性)

このQ&Aの回答

旗竿地の建築 小松原 敬(建築家) 2012/02/20 13:07

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