対象:住宅・不動産トラブル
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漆原 智
建築家
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水漏れについて
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- 4.0
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うえむ さん。
初めまして、アーバンプロジェクトの漆原と申します。
入居されて間もないトラブルで、さぞかし大変なことと察します。
賃貸住宅ということで、洗い物をされたときに通常の使用であり、何ら過失もなかった場合。
たとえば、排水溝に何かを落としたことを放置し、そのまま使用した場合など。
また、水漏れを発見して、速やかに大家さん(所有者側)に、滞りなく連絡して、
水栓を止めるなどの措置をされている場合など。
使用者として、通常の措置をなされていれば、原因は元もとありえたと考えられるケースと思われます。
(内部配管の腐食やはずれなど。原因は今後の調査によりますが。)
民法第717条には、
土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、
その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、
所有者がその損害を賠償しなければならない。
という、所有者責任が定められています。
細かいいきさつは文面で察する限りですが、今回のケースでは、
おそらく賠償は所有者側になると思われます。
仲介された不動産屋さん、または弁護士さんに、ご相談されるとよろしいと思います。
評価・お礼
うえむ さん
2012/02/17 21:31
お返事ありがとうございます。すぐに知りたかったことなのでとても助かりました。
不動産会社には取り急ぎ連絡をいれました。明日、調査にきていただけるそうです。本当にありがとうございました。
漆原 智
2012/02/18 09:18
早速にご評価をいただきまして、ありがとうございます。
入居時に、住宅総合保険に入られたと思われますので、大家さんの保険と合わせて、
保険が適用されることと思います。
うえむさんの損害部分も、家財保険などで補償されると良いですね。
(現在のポイント:-pt)
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