対象:不動産売買
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追加:譲渡所得について
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昨日、回答しました野口です。訂正させて頂き申し訳ありません。
るるるばあちゃ様の、ご指摘の通り、「減価償却費」が取得費用より、減額します。
減価償却費は、建物、建物設備等の償却資産より算出致しますので、マンションは、当然ながら、「土地」が敷地としてあります。マンションは「区分所有法」によって、敷地の土地を、専有面積割合により、共有として持分が決められています。
るるるばあちゃ様の、購入分譲時のパンフレットや売買契約書に土地(持分価額)と建物が価額の内訳が記入されていると思います。ご検証下さい。土地によって異なりますが、概算 土地40%建物60%が平均的です。
3,500万円の購入であれば、概算 土地1,400万円 建物1,600万円です。
平成19年に減価償却税法が改正され、約20%耐用年数が短縮されました。
マンション(鉄筋コンクリート造り住宅)の耐用年数は、現行法では47年(償却率0.022)ですが、旧法では60年0.017)です。
従って、減価償却は概算では、1,600×0.9×0.022×{10+(3/12)}=396万円となります。
減価償却は、月単位で行う。1日でも一ヶ月とカウントする。(h24.5.1に引渡=5月分が1ヶ月)故に、10年と3ヶ月が減価償却。
結果、約366万円が譲渡所得です。
もう一度ご検証下さい。
評価・お礼
るるるばあちゃ さん
2012/02/09 17:42野口先生,さっそくのご回答,本当にありがとうございました。よくわかりました。10年もたつと,法律改正もいろいろとあるのですね。マンションの土地と建物の割合も,実際の売買契約書には分けて記載されていないので,どういう割合で「建物」「土地」,としたらよいのかわかりませんでした。何度も本当にありがとうございました。また,よろしくお願いいたします。寒いので,ご自愛ください。
野口 豊一
2012/02/10 14:07
評価有り難うございます。
購入時に、土地、建物を分離して表示していないとのこと。
土地と建物の分離計算は、色々方法があります。よろしければお手伝いをします。
こちら http://www.iriscon.co.jp から。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
昨日,相談したものです。ご回答いただき,ありがとうございました。所有年数についてよくわかりました。ありがとうございました。
さて,昨日の相談内容について,さらに教… [続きを読む]
るるるばあちゃさん (滋賀県/46歳/女性)
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