対象:住宅資金・住宅ローン
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佐藤 昭一
税理士
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住宅ローン控除の入居日とは
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ginsuke様
税理士の佐藤です。ご相談いただきました件について簡単に回答いたします。
まず入居日についてですが、これは文字通りの意味で、新しく建てた家に引越しをして住み始めた日のことを言います。
一般的には引越しをした日に住民票を異動するため、住民票の添付によりそれを証明します。
住民票がなんらかの事情によりすぐに異動できない場合には、引越し代の領収書ですとか、公共料金の領収書等で入居した日を証明することになります。
入居日に関しては実際に入居するということが重要になります。
次に、建物に土地のローンの抵当権を設置する件は入居日とは別の住宅ローン控除の条件となります。
恐らく今実行されているローンはつなぎ融資で建物が完成してから本融資が実行されるのだと思いますが、本融資が実行された後、土地のローンについては、建物に抵当権の設定がないと住宅ローンの対象となるローンに該当しません。
もし、抵当権の設定が年末までに間に合わない場合には、23年は建物のローンのみが住宅ローン控除の対象となり、抵当権の設定が終わった24年からは土地のローンも住宅ローン控除の適用を受けられるというような場合も考えられますので、年内に抵当権の設定登記も済ませてしまった方がいいと思います。
また、つなぎ融資のまま年を越してしまいますと23年は控除が受けられませんので、控除の期間が9年間となります。その場合には、入居日を年明けにずらすことにより控除額は減ってしまいますが24年から10年間控除するということも可能です。このあたりはどちらが有利なのかは、ローンの金額や期間、年収などにより異なります。
以上よろしくお願いします。
評価・お礼

ginsuke さん
2011/12/08 17:29
佐藤様
早速ご回答下さりありがとうございました。
ローン実行、建物の抵当権登記、住宅ローン控除(土地)
・・・誰に聞いても分からなかった3つの点がこのように結びついていたのですね。
ようやく理解できました。
分かりやすく教えていただき、重ねてお礼申し上げます。
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この回答の相談
こんにちは。住宅ローン控除の入居日ついて教えてください。
現在、長期優良住宅を建設中で、1.2%のローン控除を適用するために年内入居を目指しています。
ローンは土地と建物で組み、引き渡し前で… [続きを読む]
ginsukeさん (愛知県/35歳/女性)
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