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対象:税務・確定申告

田中 美光

田中 美光
税理士

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可能性はあります!

2011/11/17 14:59
(
5.0
)

" 消費税還付を受けるための必須条件としまして、まず、建物の取得時に課税事業者である必要があります。また、課税事業者であっても、建物の取得時の課税売上割合が100%か、それに近い高い割合でなければ受けられる還付額は小さくなってしまいます。住居用の賃料収入は非課税売上に当たりますので、すでに住居部分からの賃料収入がある方の名義で、効果的な消費税還付を受けることはできません。したがって、ご質問者様の場合には、そのままでは効果的な還付は受けられないでしょう。

 そこで考えられる方法は2つです。まず1つは現在不動産を所有していないご家族等の名義で建物を購入する方法です。この場合は、法改正の影響で、還付を受ける2年前に「課税事業者選択届出書」を出している必要があります。例えば、平成24年中に還付を受けるためには平成22年12月31日までに届出書を出している必要があるということです。しかし、2年前から還付の準備をしていらっしゃる方はなかなかおられません。ご質問者様の場合で、今年中にご家族様が上記の届出書を出すことで、平成25年まで待てば還付を受けられる可能性が出てきます。

 平成25年まで待てないということであれば、もう1つの方法があります。こちらがぜひ検討を頂きたい方法なのですが、還付を受ける諸条件を満たした法人を購入し、その法人名義で物件を取得するという方法です。この方法であれば、税理士の指導に基づいて適切に手続きを行えばすぐにでも還付を受けることができます。一般的には還付を受ける諸条件を満たしている売買可能な法人を探すのは困難ですが、当事務所ではこの条件をクリアした法人を多数所有しておりますので、この方法をご検討されるのであれば、ぜひ消費税還付申告の経験が豊富な当事務所までご連絡ください。

田中会計事務所 担当:重松(しげまつ)
email:yoshimit@mti.biglobe.ne.jp
website: http://www.komonzeirishi.com/tanaka_y/

消費税
不動産
物件

評価・お礼

ツンシャン さん

2011/11/19 09:16

田中先生

詳細なご説明を頂きありがとうございます。おそらく同じような質問を何百回もされていると思いますが、丁寧に解説頂き感謝致します。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

賃貸不動産購入時の消費税について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2011/11/16 15:50

始めまして

4年前くらいから区分所有のマンションを購入し始め現在4室を所有しております。
市販の会計ソフトを使って確定申告を自ら行い、消費税については申告しておりません。(年間の総… [続きを読む]

ツンシャンさん (東京都/43歳/男性)

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