対象:遺産相続
お考えの通りです。
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北海道、旭川の行政書士の小林です。
お考えの通り、相談者様とお姉さまのお子さん二人が法定相続人になります。
お父様の兄弟もお父様と離婚されているお母様も相続人にはなりません。
評価・お礼
ももここらら さん
2011/10/25 23:17
早速のご回答、ありがとうございます。
とても助かりました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
私の父が病気でして、かなり容態も悪く、もしかの時の事を考えております。
私の家族は少し複雑なので、相続人がだれになるのかわかりませんので
教えて頂けませんでしょうか?
私の両親は健在です… [続きを読む]
ももここららさん (北海道/45歳/女性)
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