対象:住宅資金・住宅ローン
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松永 文夫
ファイナンシャルプランナー
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夫が海外赴任となった場合の住宅ローン控除について
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green1212さんこんにちは。
FPコンサルティングオフィスの松永です。
結論から申し上げますと、残念ですが、住宅ローン控除は受けられません。
ご主人は所得税法上、非居住者になると思われますが、住宅ローン控除の適用対象は居住者に限られるからです。
但し、もしその住宅やローンの名義が居住者(例えばgreen1212さん)との共有であれば、居住者の持ち分は控除が受けられます。
下記に居住者と非居住者についてご説明します。
居住者とは、国内に住所があり、または現在までに引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。そして居住者以外の個人は非居住者となります。
従って、会社に勤めるサラリーマンの方が1年以上の予定で海外の支店や子会社に出向した場合、日本国内に住所がなくなりますので、原則として非居住者となります。
また、非居住者が海外で得た給料などは原則として日本の所得税は課税されませんが、逆に日本国内で発生する給与以外の所得や、出国までに日本で得た給料は日本の所得税が課税されることになります。
出国までに日本で得た給料は年末調整と同様の方法で源泉徴収された所得税を精算します。これは恐らく、会社のほうで手続きをされていると思います。
もし、給与以外でご主人の所得が日本国内であるようでしたら、確定申告をする必要がありますのでお気を付けください。
以上、ご参考にしていただけましたら幸いです。
FPコンサルティングオフィス 代表 松永文夫
http://www.fp-consul.jp/
評価・お礼
green1212 さん
2011/10/18 10:07
詳しく説明をしてくださって、どうもありがとうございました。
理解できました。
家は共有名義ではありませんし、給与以外の所得はありません。
会社の方で手続きをしてくれるか、こちらで手続きするなら連絡がきますよね。
夫にも確認してみたいと思います。
ありがとうございました。
松永 文夫
2011/10/18 12:06
早速ご返信いただき、ありがとうごさいます。
会社の手続きについては念のために確認されたほうが安心ですね。
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この回答の相談
夫は会社員、私は専業主婦です。
今年の5月から夫が海外赴任となりました。
夫は単身赴任で、私と子供たちは日本で築8年になる持ち家に住んでいます。
先日、住宅ローンを借りてい… [続きを読む]
green1212さん (大阪府/36歳/女性)
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