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対象:住宅・不動産トラブル

井本 須美尾

井本 須美尾
司法書士

6 good

境界のことなら土地家屋調査士です

2011/09/22 17:12
(
5.0
)

 はじめまして。
 兵庫県神戸市の土地家屋調査士の井本と申します。

 境界の問題は当事者が亡くなってから勃発したり、
今回のご相談者様のようにご高齢になってから起こることが多く、
その対処に苦慮している心中、お察しいたします。

 さて、隣接との境界問題は遠い過去のお互いの取り決めや先代との申し合わせといった、
その真偽が証明しにくいことをもとに起こることが多いのですが、
そういった申し合わせで決まる境界は「所有権界」といい、「境界(筆界)」とは厳密には異なります。

 しかし、そういった申し合わせが無効かというとそうではなく、
お互いの間では有効な約束として成り立ちます。

 しかし、それを書面化していない限り証明することが難しく、トラブルの元となります。

 一方、「筆界」と呼ばれる公法上の境界(登記の対象となる土地の境界)は
お互いの合意で成り立つものではなく、客観的事実により確定するものという建前があり、
前述の「所有権界」とは明確に異なります。

 その筆界を明らかにする資格として「土地家屋調査士」があります。
 まずは当該地の近辺の土地家屋調査士の門をたたき、ご相談なさることをお勧めいたします。

 また、近隣の土地家屋調査士がご不明の場合は、当該地の都道府県土地家屋調査士会に
ご相談いただければ、適任な土地家屋調査士を紹介してもらえます。

 まずは、そこからはじめられてはいかがでしょうか?

補足

 当方のWebサイト、ブログで筆界(境界)の説明を公開しています。

 境界問題についてもう少し理解を深める手助けに、拙筆がお役に立てれば幸甚です。

 Web : http://www.imoto-office.com
 Blog: http://blog.livedoor.jp/imoto_office/archives/52019346.html
    (土地の境界標と境界(筆界)のおはなし)

土地家屋調査士
登記
境界
境界問題
土地

評価・お礼

ねこねこごろり さん

2011/09/23 00:29

丁寧な回答により大変役立ちました 
残念ながら書面による申し合わせはなく登記のみのようです
さっそく現地の土地家屋調査士さんを探し相談したいと思います
ありがとうございました

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

境界線問題

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/09/22 03:02

50年ほど前に親が切り売り状態で数回に分け土地を購入
建物老朽化により取り壊して整地していたところ もとの持ち主(隣家の先代の妻)より境界線が違っていて当方が隣家の土地を使用しているとの抗議がありました
売… [続きを読む]

ねこねこごろりさん (大阪府/56歳/女性)

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