対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
店舗付住宅での独立開業につきまして。
- (
- 5.0
- )
はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
経営コンサルタントの松本です。
前回のご質問内容と、
回答者の方2名の回答文を拝見しました。
その回答内容は、非の打ち所が無いものでした。
それでもなお、その土地を購入されて、
お姉様のセカンドハウス融資を受けてまで、
店舗付住宅を手に入れることを希望されているのであれば、
そのやり方でも、構わないものと考えております。
その際には、建物賃貸借契約書の作成が不可欠となります。
その土地でなければならないご事情もあるのだと思います。
それは、その地域における綿密な市場調査と、
商品ニーズ分析に基づいたものであり、
しっかりと事業計画書に落とし込んだものである以上、
開業されようとするのは当然の事だからです。
今後、実績を積まれた後に、
お姉様から購入されることをお考えのようですが、
留意しておいていただきたいことがあります。
それは、現行の制度におきましては、
住宅ローン控除の対象外になると考えられることです。
制度は変更されることがありますので、ご留意願います。
また、事業における借入金が多額にわたりますと、
住宅ローンの審査が通過できない場合もあります。
しっかり利益を出し続けていく必要があります。
起業意欲が衰えないうちに、素早く行動されることにより、
事業が軌道に乗ることを希望してやみません。
起業家精神を遺憾なく発揮していただきたいと思っております。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
評価・お礼
童信 さん
2011/08/12 22:25有難う御座いました。慎重に考えて見たいと思います。
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。
(現在のポイント:3pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A