田中 美光
税理士
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A:子供の扶養について教えてください。
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まず、扶養控除についてですが、税制改正により平成23年分から扶養控除が廃止となりました。(所得税・住民税上の)0歳~15歳までの子供に対しては扶養控除が使えなくなりました。(※社会保険上の扶養については変更はありません)その為、今回は扶養控除以外について回答させて頂きます。
情報が不十分な為、一概には言えませんが、現情報から読み取れる範囲で一般的な回答として参考にして頂ければと思います。(所得控除額が現情報では分からない為、最低限の基礎控除額38万円のみ適用し計算をしています。)←他に生命保険料控除額・社会保険料控除額等があります。
旦那様の給与収入が360万円程とのことで、給与所得控除(126万円)及び所得控除額(基礎控除額38万円)を差し引いた課税所得金額は196万円。税額は98,000円となります。
対し奥様の給与収入が480万円程とのことで、給与所得控除(150万円)及び所得控除額(基礎控除額38万円)を差し引いた課税所得金額は292万円。税額は194,500円となります。且つ、住宅ローン控除(情報が不十分な為、一般的な10%で計算しています)、297,000円がそこから差し引かれる為、奥様の最終的な税額は0円となり、差し引けなかった分については、住民税からも差し引かれることとなります。因みに、所得税額は全額還付となります。
上記の計算結果から判断致しますと、医療費控除は税額が出ている旦那様で行うのが宜しいかと思います。
補足
尚、上限について、医療費控除は200万円までが上限となります。ローン控除、医療費控除を合わせた上限はありません。
評価・お礼
花子と太郎 さん
2011/08/08 10:17
ご丁寧な回答、ありがとうございました。また、情報不足で申し訳ございませんでした。
アドバイス頂いた通り、主人の方で医療費控除の申請をしたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
共働き夫婦です。我が家の現状だと、出産後に子供をどちらの扶養に入れたほうが良いのか教えて頂ければと思います。
・夫の収入(契約社員) 360万程
・妻の収入(正社員) 480万程
・住宅… [続きを読む]
花子と太郎さん (千葉県/31歳/女性)
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