対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
20
国民健康保険料の旧ただし書き方式における総所得金額
- (
- 5.0
- )
バラちゃんさんへ。
ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
回答が遅くなりました。すみません。
さて、国民健康保険料又は国民健康保険税ですが、算定方式は「地方税法第703条の4」及び「国民健康保険法施行令第29条の7の2項」に規定される
?旧ただし書方式
?本文方式
?市町村民税所得割方式
?市町村民税方式
?住民税方式
の5種類があり、市町村によって採用している算定方式が異なります。
バラちゃんさんのご質問から察すると、バラちゃんさんのお住まいの市町村では、他の多くの市町村でも採用されており、総所得金額がほぼダイレクトに国民健康保険料に跳ね返る?の「旧ただし書方式」を採用していると思いますので、この所得割についてお答えします。
「旧ただし書方式」での国民健康保険料の所得割の算定基礎となる所得
→次の合計金額から地方税法上の基礎控除(33万円)を引いた金額
・事業所得、給与所得、不動産所得、配当所得、一時所得、雑所得等の総所得金額
・山林所得
・総合課税の長期及び短期譲渡所得
・分離課税の土地等に係る譲渡所得
・分離課税の株式等に係る譲渡所得のうち確定申告分
・分離課税の商品先物取引等に係る雑所得特例の所得
「旧ただし書方式」での国民健康保険料の所得割の算定基礎とならない所得
・退職所得
・源泉分離課税の利子所得
・分離課税の株式等に係る譲渡所得のうち特定口座の源泉徴収ありで確定申告しない分
・配当所得のうち上場株式等の配当や公募株式投資信託の収益の分配で、源泉徴収のみで課税関係が終了し確定申告しない分
・失業保険、障害年金、遺族年金等のそもそも非課税所得のもの
(以下続きます)
補足
(続きです)
投資商品別でいいますと(算定基礎となる所得○、ならない所得×)、
×上場株式等の配当で確定申告不要だから確定申告しない。
○上場株式等の配当で確定申告して税額控除の配当控除を受ける。
○一般口座や特定口座の源泉徴収無しでの上場株式等の売却益。
×特定口座の源泉徴収有りの口座での上場株式等の売却益で確定申告しない。
×公募株式投資信託の期中収益分配金(配当所得)、償還益(配当所得)、
解約請求での売却益(配当所得)で確定申告不要だから確定申告しない。
○公募株式投資信託の期中収益分配金(配当所得)、償還益(配当所得)、解約請求での売却益(配当所得)で確定申告して税額控除の配当控除を受ける。
○一般口座や特定口座の源泉徴収無しでの公募株式投資信託の買取請求による売却益(株式等の譲渡所得)。
×特定口座の源泉徴収有りの口座での公募株式投資信託の買取請求による売却益で確定申告しない。
○分離課税の商品先物取引等に係る雑所得特例対象のFX(「くりっく365」等)での利益=原則確定申告必要
○分離課税の商品先物取引等に係る雑所得特例対象外のFX(「くりっく365」以外の相対取引でのFX等)=総合課税の雑所得=原則確定申告必要
まとめますと、確定申告が必要な投資による収益は、確定申告により自動的に、お住まいの市町村の国民健康保険料算定における総所得金額に含まれることになります。
評価・お礼
パラちゃん さん
とても詳しいご説明ありがとうございました。 大変良く理解できました。 これを踏まえ、投資先を考えていきたいと思います。 本当にありがとうございました。
(現在のポイント:19pt)
この回答の相談
家庭の事情により今年4月に勤めを辞め、在宅で翻訳の仕事を始めたシングルマザーです。 会社員時代と違い、給与所得控除がなくなりますが、翻訳の仕事は必要経費として申告できるものが… [続きを読む]
パラちゃんさん (福岡県/42歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A