対象:離婚問題
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若山 和由
行政書士
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親権について
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行政書士の若山和由です。ぞうぞよろしくお願いします。
最近、どちらかの親が離婚の問題に介入し、問題を複雑化させてしまうケースが目立ちますね。今は誰が跡継ぎと決める時代ではないのに、全く時代錯誤も甚だしいと申し上げざるを得ません。
裁判所の調停や審決(判決のようなもので、家庭裁判所では、裁判ではなく、審判と言う形で、訴訟をしますので、こう呼ばれています。)の多くを見ますと、概ね10歳くらいまでは、母親に育児放棄(ネグレクト)や浮気癖などの性癖が見当たらなければ、親権者は母親になるのが望ましいとしています。
どうもご主人は、お子さんに対し、愛情を感じられませんね。ただ、おじいさんの言いなりになっている、としか思われぬ言動が目立ちますね。しかも、家庭を有しながらも、全く合理性のない理由で、別居をなされていらっしゃいますね。
一度、最寄の専門家〈行政書士または弁護士)にご相談なさることをおすすめします。しかし裁判となりますと、かなり長期戦になることが予想されますので、より綿密に打ち合わせをしておいたほうがいいでしょう。
評価・お礼

taketake1 さん
2011/07/11 22:36
すぐに回答をいただき、ありがとうございます。
子供と暮らせるよう前向きにがんばろう、という気持ちになりました。
本当にありがとうございました。
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この回答の相談
私・夫とも43歳、子供は小学1年生の男の子ひとりです。
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taketake1さん (神奈川県/43歳/女性)
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