対象:離婚問題
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落ち着いて一つずつ進めましょう。
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taketake1さま、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご質問についてですが。
1、上記の理由で母親が親権を取れないことはあるのでしょうか?
>朝も子供より先に起きない、子供にうるさく注意する、
>八つ当りする、遊んであげない…
これらはすべて事実なのでしょうか?
事実だとして、頻度としては、月に数回の出来事なのでしょうか?
一般家庭でありうる普通のしつけの範囲であったり、仕事のために朝が遅くなったり、疲れから遊べないのであれば、許される範囲であり、そのことをもってあなたが親権や監護権で不利になることは無いでしょう。
2、別居→調停離婚の場合、住居は実家のほうがいいのでしょうか?
どこに住んでいても構いません。
普通の生活環境があってお子さんの監護体制が整っていれば特に有利不利は無いでしょう。
3、また、調停中は私が無職でないほうが有利なのでしょうか?
親権監護権についていうなら、必ずしも無職が不利とは言えません。
しかし、無職であっても離婚後の生活設計・子の監護体制が整っていることが望ましいでしょう。
4、裁判に持ち込んだ場合、親権が取れる確立は高いのでしょうか?
統計上、お子さんの年齢が低いければ低いほど、母親に親権監護権が認められる可能性は高いです。
別居して、母子での生活実績が長くなればなおさら有利になります。
5、有利に運ぶために、具体的にしておくことはあるのでしょうか?
出会い、結婚から、ここに至るまでの出来事、補足にあるような旦那さんのアルコール依存や日頃の飲み方、子と接するときの状況、離婚する場合のもろもろの条件など、この先の調停や裁判で、裁判所の人たちに伝えたいこと、主張したいことを今のうちから書面に書き出しておくと良いと思います。
良い方向に進みますように。
小林行政書士事務所、離婚情報室
http://www.rikon-heart.com/index.htm
評価・お礼

taketake1 さん
2011/07/11 22:56
さっそくのご回答ありがとうございます。
拙い質問にも一つ一つ答えていただき、
祖父に言われたことで不快感と焦燥感を持っていた身には、
大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
回答専門家

- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
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この回答の相談
私・夫とも43歳、子供は小学1年生の男の子ひとりです。
5月のGW前に、
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taketake1さん (神奈川県/43歳/女性)
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