対象:遺産相続
若山 和由
行政書士
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解体費用の負担
行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
実際の解体は土地の名義人であるお寺が行ったものでしょうが、相続人がいなければ、おそらく請求できないのではないかと推量されます。
祖母が亡くなられたのが、今年の5月ですから、取り急ぎ相続放棄の申立てをした方がいいでしょう。まぁ資産超過の場合でしたらともかく、祖父母ともに生活保護受給者でしたら、そのような資産はなく、費用超過となる可能性が高いので、相続しても意味はないでしょう。
お父さんは行方不明ですから、もう今から探し出すとしても、かなり難しいでしょうし、仮に見つかったとしても、おそらくこの費用を負担する能力があるかどうか、非常に疑問の残る所です。
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この回答の相談
2010年8月に祖父がなくなり、今年の5月に祖母がなくなりました。
ここ数年祖父と祖母は生活保護を受けながら施設で生活しておりました。
ここの家は数年間空き家の状… [続きを読む]
hayasi1122さん (千葉県/36歳/女性)
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