親睦会費の管理責任 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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若山 和由

若山 和由
行政書士

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親睦会費の管理責任

2011/07/07 10:59

行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
そうですね、この男性が親睦会費を管理していたにもかかわらず、しっかり管理をなされていなかったとなれば、民事上の責任は免れ得ないでしょう。
刑事的にはどうか?といいますと、一応法的には、「横領」若しくは「窃盗」の罪に問われる可能性も想定されます(もちろん、実際に警察に会社が告訴すればのお話です。)。
通帳を紛失したとなれば、預けていた金融機関に届け出れば、再発行はしてもらえますし、印鑑も同様に、別の印鑑で届出をすれば、紛失届及び改印届をすれば、きちんと出してはもらえます。
そこで、明細を確認したうえで、もし実際の勘定(勘定元帳があるようですが、前の担当者が作ったものですから、当てにはなりません。経理担当から、会費として計上されていると思われます。ですので経理に確認したほうがいいでしょう。)から私的に流用していたとなれば、不当利得になり、親睦会に対し、前の担当者は会費をきちんと返還する義務が生じます。
もし、詳細について不明な点があれば、専門家(行政書士若しくは弁護士)に一度相談してみましょう。

管理
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不当
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行政書士

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この回答の相談

社員の親睦の会費

暮らしと法律 消費者被害 2011/07/06 14:52

会社の給料から毎月親睦会や忘年会の会費を2300円差し引かれています。
毎年役員を決めて親睦等の企画をして実施していますが、会費は毎月経理から現金で渡されるので役員の会計係が通帳に入金していました。役員… [続きを読む]

エビエさん (愛知県/53歳/女性)

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