対象:遺産相続

森田 智夫
司法書士
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複数の相続を一度の登記申請で行えます。
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司法書士 森田と申します。
お父様、お母様がお亡くなりになられ大変ですね。
お父様、お母様の不動産名義をゆみこ様に相続登記するということですね。
さて、今回の場合お父様を被相続人としてゆみこ様とお兄様が相続人となり遺産分割協議をして(お母様が亡くなった日以降で)、亡くなられたお母様分も含めてゆみこ様に登記ができます。(お母様の相続人もゆみこ様とお兄様ですので)
この遺産分割協議書のみで1回で登記できます。
登記申請は2件(土地、建物持分)でしょう。
ただしこれは、お父様分についてのみです。よって土地についてはこれで良いでしょう。
建物のお母様持分名義は上記と別です。つまり
建物のお母様持分は既に登記されているので、別途お母様を被相続人としてお兄様と遺産分割協議をし登記申請する必要があります。
よって遺産分割2件 登記申請3件(お父様土地分、お父様建物持分、お母様建物持分)
となります。登録免許税を2回分支払うことはありません。
他の遺産については別の遺産分割協議書でも問題ありません。とりあえず不動産について定めた遺産分割協議書ということになります。
評価・お礼

ゆみこ88 さん
2011/06/02 22:17
パソコンの不調により閲覧できず、返信が遅くなりましたが、丁寧なご回答ありがとうございました。
登記申請に関するご説明、よくわかりました。
人生でめったに経験できないことですが、何とか自分でやってみようと思います。
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