対象:住宅・不動産トラブル
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震災による工期遅延
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、こうした内容に関して、まずは請負契約の約定はどうなっているかによります。
天災、その他の注文者、請負者のいずれの責めにも帰すことができない事情による工事遅延の取り扱いが記載されていれば、それに準じることになります。
ただ、大地震は天災であり、それを原因として工期遅延が起きたとしても請負者の責に帰すべき工期遅延とは言いがたいもので、請負者は損害賠償などを注文者に対してはする必要はないものと考えられます。
ですから、震災による工期遅延の責任を請負者に問えるかは難しいでしょう。
特に、震災前の契約では、こうした状況下になった場合の措置が契約書に記載されていない場合が多く見受けられます。
そのため、工期に関する問題や仕様変更を余儀なくされる事態などもあり、約定にない場合には当事者双方での話合いによります。
今後の対処方法としては、工期延期などの合意書や工期の変更契約書等の書面を取り交わして、当事者双方のトラブルを回避しておくべきでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
初めて質問させて頂きます。
土地および注文住宅を購入し、現在完成を待っている状態です。
12月に土地の引き渡しが済み、工事請負契約も同じ12月に結びました。その際の着工予定は3月の末、そして完成予定… [続きを読む]
k.h.r.m.nさん (東京都/36歳/男性)
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