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松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

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有責配偶者からの離婚請求

2011/05/03 23:06
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5.0
)

奥様がなぜ調停申し立てされているのかよくわかりませんが、貴殿のケースはまさに有責配偶者からの離婚請求になりますね。
民法では不貞は離婚原因とされていますが、不貞をしたほうからの離婚の請求は簡単に認められないというのが判例の立場です。
詳しくは、こちらをご覧下さい。

http://rikon-tj.jp/baseinfo/401/

有責配偶者でも、相手が離婚に応じてくれれば(応じるというのは協議離婚か調停離婚ができる場合です)、慰謝料をはらい財産分与をして離婚することは可能です。でも、相手が応じてくれないときは、離婚訴訟をするしかないです。

訴訟では、
・別居期間の長さ
・未成年の子がいるか
・離婚によって他方の配偶者が過酷な状況に置かれるかなど
を総合的に考慮して離婚を認めるかが、判断されています。

子供が未成年の場合にはほぼ認められないと考えたほうがよいでしょう。
未成年でなければ、婚姻期間によって7年から15年くらいの別居で離婚が認められています。

今は、貴殿は別居されていないようですので、まずは別居しないとこの裁判の基準の要件をみたさないことになります。

別居するとどうなるかというと、婚姻費用というものを払わないといけなくなります。
貴殿の年収は高いので20から22万円ほどが、家庭裁判所が使っている算定表によって決められた標準額になります。
思いのほか高いと思われる男性が多いですが、ここから家賃も全てまかなう金額ですので、仕方のない金額だと思います。
また、これをきちんと別居期間中払っていた場合、別居期間が相当になった後、離婚訴訟での離婚が認められ安い傾向があります。
この婚姻費用は、お子さんが未成年の間(あるいは大学卒業まで)払う場合の金額で、妻と子の扶養の為のもので、子が自立すればもちろんへります。

別居や婚姻費用についてはこちらもご覧下さい。
http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/separation/

貴殿の収入を全部管理されているということですが、それは話し合いで変えることは可能ですよね。
有責配偶者については、民法も判例も基本的に厳しいので、あまりよい回答を差し上げられていないかもしれませんが、概要は上記のようになると思われます。ですので、離婚に向けては話あいをされる必要が有りますね。よい条件を出せば、協議離婚も可能かもしれません。

補足

質問者が女性30歳となっていますが、これはまちがいですよね?
質問者の方は、夫の方ですね。

離婚原因
裁判
別居
離婚
調停

評価・お礼

Meeee さん

2011/05/04 23:59

早速のご回答ありがとうございます。当方男性(夫)です。
パソコンも携帯も妻にのぞかれるので、友人のパソコンをかりて
おります。

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この回答の相談

浮気による調停、離婚をしたい。

恋愛・男女関係 離婚問題 2011/05/03 22:29

私の不貞から、家庭内が冷えきった状態が2年近く続いています。
妻とは価値観が合わず、離婚を視野に入れて考えております。
当方家族構成は私(夫)44歳、サラリーマン(年収約1200万)、妻42歳… [続きを読む]

Meeeeさん (東京都/30歳/女性)

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