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対象:遺産相続

前原 秀一

前原 秀一
司法書士 土地家屋調査士 行政書士

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遺留分で考慮される贈与にあたるか、場合によって異なります

2011/04/19 14:40
(
5.0
)

司法書士の前原秀一と申します。

御祖父様から御兄様(父の長男)への援助については、一般的には以下のように、遺留分の算定の時に考慮される生前贈与にあたるかどうかが異なります。
1.援助が御父様(祖父の長男)の死亡前に行われた場合
 1御祖父様の亡くなる前1年間のもの 全て生前贈与にあたる
 2御祖父様の亡くなる前1年間より以前のもの 金額や態様による
2.御父様(祖父の長男)の死亡後に行われた場合
 全て生前贈与にあたる

そして、算定された遺留分に対しては、相続人から、遺言のとおりではなく遺留分相当分を戻して欲しいという請求(遺留分減殺請求といいます。)ができますので、遺産相続に影響が出る可能性があります。

家について、例えば、遺言にしたがって家の登記名義が御兄様(父の長男)名義に変更された場合は、遺留分相当分を他の相続人名義にして共有名義にする・遺留分相当分のお金を御兄様(父の長男)が相続人に支払うという手続になります。
また、相続人が家以外の遺産はいらないから家は全て戻して欲しいということであれば、強制はできませんので、そのような話し合いをすることとなります。

なお、具体的な遺留分の数字は、祖父の子3人がそれぞれ1/8、ご質問者様が1/16となります。

ご参考になさってください。

前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・土地家屋調査士・行政書士 http://www.maehara-j.com/
相続手続ドットコム http://www.sozoku-tetsuzuki.com/

司法書士
贈与
遺言
相続

評価・お礼

cbt19180 さん

2011/04/24 21:48

確認が遅くなりまして、すみません。
早々に丁寧に回答いただき、ありがとうございます。

生前贈与について確認ですが、
祖父が亡くなる前に300万円の援助を受けていたとして
死亡時に500万円の遺産があるとすれば、
生前贈与の300万円+500万円の
合わせて800万円の1/8が子一人に対する遺留分になる
という解釈でよろしいのでしょうか。

この評価の欄にこのように質問をしていいのか、分かりませんが、
お手数でなければ再度教えていただければと思います。
どうぞよろしくお願いします。

前原 秀一

前原 秀一

2011/04/25 16:32

援助が行われた時期や態様、その他の贈与や債務によって変わってきますが
基本的には、遺産に贈与を足したものに対する遺留分の割合 =
「死亡時に500万円の遺産があるとすれば、生前贈与の300万円+500万円の合わせて800万円の1/8が子一人に対する遺留分」
ということになります。

ご参考になさってください。

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この回答の相談

遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/04/19 11:58

94歳の祖父が亡くなった場合についての相談をお願いします。
先に父(祖父の長男)、祖母(祖父の配偶者)が死亡しており、
認知症の祖父を看ているのは、同居している私の母(長男の嫁、養子縁組なし)です。
… [続きを読む]

cbt19180さん (秋田県/37歳/女性)

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