対象:住宅・不動産トラブル
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松野 絵里子
弁護士
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離婚時の取り決めについて
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裁判所との取り決めとありますが、離婚時において裁判所と個人が取り決めをすることはなく、夫婦間の約束を調停調書などにしていおたのではないかと思います。
銀行ローンの場合、離婚によっても銀行が債務者とする人は通常は変わりません。ですので、息子さんが離婚後も債務者です。離婚時にその債務は元妻の母が半分をが払うことになっていても、それは銀行には対抗できない、つまり銀行にとってはもとの債務者に請求できます。
よって、元妻の母が払わないと息子さんはその母に請求する権利はありますが、銀行に対して自分が債務者ではないということはできないのです。この点について、裁判所に届けるようなことはなにもなく、裁判所は何も出来ないでしょう。
できることとしては、元妻の母らに支払を請求したり、給料債権を差し押さえたりすることが可能かと思います。
ローンを遅延すると金融機関は不動産を差押さえるでしょう。住んでいないので息子さんはこまらないと思いますが、それで息子さんもいわゆるブラックリストにのってしまうなどという不利益がありえますね。
元妻の母がその建物にどういう権原ですむことになっているのか、調停調書等をみないと判断ができないので最終的アドバイスはできません。きちんと法律相談にいかれてはどうでしょう? それによって、対策も異なることになると思います。
評価・お礼

EH.YH.417 さん
2011/04/23 11:03ありがとうございました。知人の母に調停調書を持って法律相談に行くように話してみます。
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この回答の相談
知人(80歳の母親)からの相談ですが、「以前、息子が離婚し家を妻に残して出たのですが、
土地は妻の母親の名義であり建物は自分名義のため、毎月ローンを返済していたのですが… [続きを読む]
EH.YH.417さん (岐阜県/69歳/男性)
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