対象:離婚問題
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合意が必要です。
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つーかんさま、はじめまして。
北海道旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。
離縁の手続きは当事者双方の合意が必要です。
あなたが一方的に養子に対して離縁を申し出てもそれだけでは成立しません。
養子である子どもが離縁を受け入れないのであれば調停・審判・判決などで離縁を成立させる必要があります。
今回のケースですと、離縁が成立したとしても子どもはいまの氏を名乗ることが選択できます。本人が養子縁組前の氏に戻りたいのであれば戻ることも可能です。
おそらく、離婚された際に母親が自らを筆頭者とする新戸籍を作成し、親権と監護権を得て、母親の新戸籍に養子となった子どもを入れていたはずです。その後、貴方と母親が再婚し子どもと養子縁組されたと思いますので、実父の了承などは不要です。離縁すると除籍された母親の戸籍に1人で入ることになると思いますし、いまの戸籍に母親の子どもとして残ることもできるはずです。
相続についてひと言申し添えますと、今回のケースでは普通養子縁組と思いますので、そもそも子どもは実父の法定相続人の地位を失っていませんので、相続の取り分を原因として実父側の親族から嫌がらせを受けるなどという法的根拠の無い不可思議な心配は不用であると考えられます。
養子の実母である奥様ともよくお話されて、夫婦のためにも養子のためにもわだかまりが残らない道を選択してください。
良い方向に進みますように。
評価・お礼
つーかん さん
2011/02/15 20:52早速のご回答ありがとうございました。子供が養子縁組前の姓に戻ることができると聞き、少し安心いたしました。また相続につきましても、子供が実父の相続人の権利を保持しているということで、こうした観点からも子供に説明したいと思います。わだかまりが残らないということは問題が問題なだけに難しいかも知れませんが、子供にはこれまで、この件に関しては伏せてきたようなところがあるため、年齢的にもそろそろ真実を伝えてもいいと思っています。どうもありがとうございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
お世話になります。6年前に妻と再婚しましたが、その際、妻の子供(男子、当時9歳)と養子縁組をしました。その子も今春、高校生になります。質問は、その子が高校を卒業したら、養子縁組は解消したいと考え… [続きを読む]
つーかんさん (岡山県/40歳/男性)
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