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松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

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国際離婚と協議離婚

2011/02/03 09:28
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まず、貴殿が日本の法律にしたがって離婚できるのかという準拠法の問題があります。これについては、日本の国際私法(準拠法を決めるルールのことです)では、貴殿が日本国籍ですので、日本法が準拠法になるかというと、貴殿が今日本に住んでいないので、それは難しそうです。夫婦の国籍が異なるので。同一の本国法がない場合にあたり、夫婦の常居地法が同一である時には、その国の法律が適用されますので、貴殿が今、米国に住んでいるので離婚の準拠法は米国ということになります。
準拠法についてはこちらも参照下さい。http://rikon-tj.jp/baseinfo/821/

米国の弁護士が日本に戻ってからといっているのは、よく日本法を知らないので簡単に言っているのかもしれませんが、貴方が日本に常居地をもってからという意味だと考えるべきでしょう。よって、住民票をうつす必要があり、ちょっと離婚届を出しにもどってできることではないのです。

そもそも、大きな問題として、貴殿が日本法で離婚されると離婚後は単独親権となり、夫は親権を失います。
米国では離婚後も共同親権が認められることが多いでしょうから、その点で貴殿の夫が承諾するか確認する必要があります。日本の協議離婚をするにも、夫が離婚する意思をもっていることが必要です。そうでないと後で無効とされてしまいます。勝手に離婚届を出したりしたらもちろん無効です。

子供の養育費についてすでに米国で協議をしているということですし、離婚についてもきちんと米国法で進められたほうが今後のトラブルが無いと思います。

補足

日本の協議離婚がアメリカで有効かどうかは、州によっても異なります。米国では家族法は州によって決まるからです。
日本の協議離婚は、全く裁判所の関与が無いものですので、米国からすると異質なものであり、カリフォルニア州の弁護士が考えているものとは異なる可能性もあります。その弁護士が日本の離婚法についてきちんと理解しているのかわからないのでなんともいえませんが、日本の協議離婚では認められない可能性は十分あると思います。
調停離婚や審判であれば、通常は認められるので、日本の弁護士は国際離婚の問題を知っている場合には協議離婚をすすめないのです。調停離婚も合意による離婚ですので米国の協議離婚にちかいものともいえます。もっとも、夫が米国にいるので日本で離婚調停ができないため(呼び出してもこないでしょうから)離婚訴訟をしないと離婚できないことになります。

では、離婚訴訟が日本でできるかというと、日本で離婚するために日本に貴殿がもどってきたような場合には認められないでしょう。というのも、自分に有利な場で離婚訴訟を受けるために、移転して、裁判をするのは認められないからです。

アメリカ
弁護士
国際離婚
協議離婚

評価・お礼

youvefun さん

2011/02/03 11:58

詳しく説明していただきありがとうございました。アメリカの住んでいる州の法律に従って離婚を進めようと思います。どうもありがとうございました。

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この回答の相談

アメリカ人夫との国際離婚

恋愛・男女関係 離婚問題 2011/02/03 02:45

私はアメリカ人夫との離婚をしたいのですが、結婚はカルフォル二ア州でその後日本に戻り日本でも婚姻届を出しました。2年間日本に住みその後ノースカロライナ州に住んでいます。こちらの弁護士に相談した… [続きを読む]

youvefunさん (神奈川県/27歳/女性)

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