開業に伴う事項につきまして - 松本 仁孝 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

開業に伴う事項につきまして

2011/01/31 20:40
(
5.0
)

はじめまして。

経営コンサルタント、行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、
簡単にではありますが、
書かせていただきたいと思います。

通常、個人事業主として開業された場合は、
住所地を管轄する税務署で手続きを行います。
「納税地の変更に関する届出書」を提出して、
店舗所在地を管轄する税務署を選ぶことも可能です。

開業に要した費用のうち、
一定の費用は「開業費」として取り扱われます。
すぐに費用計上せずに、繰延資産として、
償却していくことも可能です。

個人事業主になってからは、
確定申告を行うことになります。
国民年金の保険料などの社会保険料は、
所得控除の対象となります。

被扶養配偶者でいられるかどうかも含めて、
最寄りの税務署の相談窓口に行かれたほうが、
親切に教えてもらえるように思います。

青色申告にするのか。
消費税の課税業者になるのか。
他にも、いろいろな事を考えて、
手続きを行っていくことになります。

個人事業主となってから、
初めての確定申告時には、
税理士が記帳指導を行ってくれたりします。

2月16日からは確定申告の時期になりますので、
相談窓口が混み合うことが予想されます。

できるかぎり早く、
あなたの貴重な時間を割いてでも、
最寄りの税務署で相談されたほうがいい。
そのように考えております。

取り急ぎ、回答させていただきました。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


 「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」

  代表者 CFP(R)認定者  松本 仁孝


  

費用
店舗
開業
手続き
事業主

評価・お礼

urnw さん

2011/01/31 22:42

松本様

迅速、丁寧な回答を頂きありがとうございます。

最寄りの税務署にて、相談してみようと思います。

ありがとうございました。

松本 仁孝

2011/02/01 11:42

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

お役立ていただけて、
うれしく思っております。

ありがとうございます。
 

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

(現在のポイント:3pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

開業届について

法人・ビジネス 独立開業 2011/01/31 12:48

去年から、店舗開店の準備をしており、今年、店をオープンしました。
しかしながら、開業届をこれからだす予定です。
1ヶ月以内に開業届を出すということですが、営業を始めたのは今年ですが
それまでの準備期間… [続きを読む]

urnwさん (東京都/33歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

開業届について urnwさん  2011-02-02 00:47 回答1件
エステサロン開業に向けて TESSYさん  2009-11-18 17:16 回答1件
喫茶店とネイルサロン みんたさん  2012-02-13 02:52 回答3件
給与所得者の週末起業について merceさん  2007-11-10 05:40 回答2件