対象:年金・社会保険
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扶養と基本手当につきまして
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はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー
CFP(R)認定者の松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。
お考えいただきたいのは、
夫が加入している健康保険の保険者。
もう一つは、
基本手当の受給が終了した時点において、
どのような状況になっているのかです。
10月までの年収額についてではなく、
受給が終了した10月以降において、
今後1年間の見込み年収額が130万円未満となる場合、
夫の被扶養者として認定されることになると考えます。
つまり、10月以降に、
月収ベースで、108,333円を超えるかどうかが、
扶養になるかならないかの認定基準になると考えております。
もし、扶養の範囲内で、
お勤めされようとお考えならば、
受給終了後、1年間の見込み年収額が、
130万円未満となるように留意しながら、
就職先を見つけられて、お仕事をされるといいように思います。
夫の健康保険の保険者が、
協会けんぽ、健康保険組合のいずれなのかによって、
扶養の認定につき、その認定の取り扱い方が、
違ってくるケースがあるように思いますので、
詳しくは、健康保険証に記載されている、
夫が加入している健康保険の保険者の事務局へ、
お問い合わせいただくのが、より確実であるように思います。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
代表者 CFP(R)認定者 松本 仁孝
評価・お礼
suzumama さん
2011/01/26 20:17
わかりやすい説明をありがとうございました。
2月までの給与+給付金の額は関係なく、給付終了後の働き方なんですね。
よくわかりました!
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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2月末で退職します。
3月から180日間失業給付金をもらいながら、資格の勉強をするつもりです。
失業給付金受給中は、夫の扶養になれないことは分かっているのですが、10月に終了すると、今年度の… [続きを読む]
suzumamaさん (東京都/50歳/女性)
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