さえさん
木下先生ありがとうございます。
2006/05/28 09:24 固定リンク
所轄の税務署で更正の請求の手続きをしようと思います。
また質問ですが、添付書類を提出するとすればどんな物があるでしょうか?それとも必要ないでしょうか?
よろしくお願い致します!
さえさん ( 山梨県 / 26 歳 / 女性 )
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この回答の相談
税金については不勉強なので、お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
昨年父が病気で亡くなり、現在57歳の母は無職です。私は会社員ですが、母を扶養親族として控除できるのでしょうか?
よろしくお願い致します
さえさん (山梨県/26歳/女性)
このQ&Aの回答
38万円の扶養控除が受けられます。
木下 裕隆(税理士)
2006/05/25 19:18
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