対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
回答数: 1件
回答数: 1件
出産育児一時金などにつきまして
- (
- 5.0
- )
はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー
CFP(R)認定者の松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。
退職されてから、
夫の被扶養配偶者になられるわけですから、
被扶養者認定の際に考慮される、
今後1年間の見込み年収につきましては、
130万円未満の基準を満たすことになると考えています。
なぜならば、出産後、当分の間は、
無職の状況になることが考えられるからです。
夫が加入している健康保険組合が、
配偶者であるあなたを被扶養者に認定した場合、
被保険者の夫に対して、家族出産育児一時金が、
支給されるものと考えております。
認定を受ければ、支給されるべき家族給付です。
配偶者控除についてですが、
これは、税金のお話になります。
あなたは給与所得者に該当しますので、
給与所得控除を考慮されなければなりません。
最低でも、給与所得控除額は65万円ですので、
給与所得控除後の所得金額は38万円以下となり、
配偶者控除の対象になるものと考えております。
夫の被扶養配偶者として認定されている間は、
あなた自身が、健康保険、国民年金などの保険料を、
納付する必要はありません。
税金のお話と社会保険のお話が、
混ざることになりますので、
わかりにくいとお感じになるのは、
無理もないことだと思っております。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
代表者 CFP(R)認定者 松本 仁孝
評価・お礼
yukinco23 さん
2011/01/15 10:01
早速のご回答ありがとうございます。
配偶者控除は税金のことですね!
約3ヶ月は収入があるので、今年の見込み年収として130万円を超えると見なされて社会保険料は自身で納めないといけないのかと思っていました。
主人の扶養に認定されれば、主人の会社のほうで控除してもらえるということですね。
とても参考になりました。ありがとうございました。
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A