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健康食品 天然という表示の取り扱い
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広告の表示に関してであれば、
食品表示:景品表示法、現在は消費者庁が管轄している法律が関係してきます。
医薬品・医薬部外品以外の口から摂取するものは、食品として取り扱われていますので、景品表示法の観点からアドバイスを致します。
「天然」=人工的な手が加えられていないもの という概念があり、
素材が実際に、自然由来・天然由来であっても、その素材から抽出したり、培養する時点で、それは、天然という文言を表現するのは難しいと判断されます。
表示の中で・・・
「天然*」
注釈*○○より抽出 と補足しても、人工的な手が加えられている場合、難しいと判断されます。
以上のもと、ご判断頂ければと思います。
=2011年度版 薬事法・景品表示法セミナー 開催決定=
今回は、トクホ・栄養機能食品に関連する健康増進法まで 追加!
規制強化の対策として、広告に携わる方は必見です。
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評価・お礼
uta001 さん
2011/01/05 13:19
大変参考になりました。
より詳しく調べてみます。ありがとうございます。
回答専門家
- 赤坂 卓哉
- ( クリエイティブディレクター )
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
通販媒体にて、食品全般や健康食品・栄養機能食品を展開することがあります。その際に、成分名を広告の中で表現する場合、「天然○○」。
特に「天然」という表示はどこまで表現可能なのでしょうか。
また、どんな法律が関係するのかも合わせて、アドバイスを頂けますと助かります。
uta001さん (東京都/40歳/女性)
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