対象:民事家事・生活トラブル
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2回目の万引きについて
はじめまして。
「さくらシティオフィス」の代表者、
行政書士の松本です。
気づいた点などについて、お話させていただきます。
世間では、万引きと軽々しく言われていますが、
その行為は、窃盗罪に該当する犯罪行為なのです。
まず、その事を、しっかりと、理解しておいてください。
あなたが警察署で取り調べを受けた内容、
家庭裁判所が調査等を行うことにより、
どのように処分するかどうかについて、
決められることになるかと思います。
盗まれた側のお店の方が、どれくらい怒っているのか。
あなたが、何を盗んだのか。
どのくらいの金額の物であったのか。
そして、最も大切なことですが、
あなたが、その行為を行ったことに対して、
どれくらい反省しているのか。
その反省の度合いや同じ事を繰り返さないかなどを、
考慮したうえで、あなたが受けるべき処分が決まります。
警察官が言った事を、すべて、
信用するわけにはいきませんが、
取り調べた役所の担当者が、
そのように口にしているのであれば、
不処分ということも、考えられると思っています。
万引きが社会問題化しています。
被害を受けるお店などは、防犯カメラを設置するなど、
窃盗犯である万引き防止対策を講じるために、
経費をかけているところも増えてきています。
万引きを安易な事と考えないでください。
万引きを軽微な事だと思わないでください。
保護観察処分になるかもしれない。
少年院送致処分になるかもしれない。
そのように不安になる。
そのような心配事の種をまいているのは、
まぎれもなく、あなた自身なのです。
反省してほしい。
今後は、このような内容の質問をする必要がない。
あなた自身を取り戻されることを期待しています。
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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