対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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非常にお恥ずかしいのですが、先日大手家電店で万引きをしてしまい、お店の私服警備員の人に見つかり、警察に捕まりました。盗んだ金額の合計は19万円です。(2回にわたり万引きしてしまいました。)警察に捕まったのは初めてですが、今まで何度か万引き経験があります。お店の方は警察に被害届を出されたようです。ちなみに万引きした商品はお店側のご好意のより、お店側の買い取りになりました。
私は既婚者で二人の子供もいます。
妻とはうまくいってなくて、ついつい魔が差してしまいました。
警察で調書や指紋、写真をとりました。
その後、親が警察まで来てくれて、その日のうちに家に帰ることができたのですが、
その時に警察の方から「今回は前科が無いから逮捕しないけど、金額が金額だけに警察庁に報告します。」といわれました。
どうなるのしょうか?
深く心より反省しています。
今回の件で、お店や親、警察に多大なご迷惑をかけてしまいました。
これを機にもう絶対万引きはしないと心に決めました。
なんてバカなことをしてしまったのだろうと思います。
そこで、お聞きしたいのですが、警察庁から連絡がない場合は、もう終わりなんでしょうか?
また連絡が来るまで、どれくらいかかるものなんでしょうか?
裁判になって、逮捕されてしまうことを考えたらもう毎日気が気じゃなく、何をしていてもそのことばかり考えてしまいます。私の処分はどうなる可能性が高いでしょうか。死にたいです。生きて行けません。
回答お願い致します。
9696さん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
十分反省して下さい
9696さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
通常の刑事事件では、全事件を警察から検察官に送致し、検察官が事件を捜査し、起訴相当と判断した場合は正式裁判になるというのが原則です。
しかし、犯罪が軽微な事例など、検察官が送致を要しないとした事件については、警察で、被疑者に対し、
1.被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。
2.親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること。
3.被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。
という処置をとることで検察官に事件を送致せず手続きを終了させることができます。
これを微罪処分といいます。
9696さんのケースは、おそらく、初犯ということやお店の好意などから、警察限りの微罪処分で事件が終了したものと思われます。
ですから、恐らく9696さんの今回の事件はこれで処分は終了したと考えてよろしいかと思います。
「微罪処分」といっても、勘違いなさらないでいただきたいのは、万引きは窃盗罪という重罪だということです。
多大な迷惑を被ったはずのお店のご好意に甘えることなく十分反省をして下さい。
差し出がましいようですが、9696さんにはあなたを頼りにしている大切なご家族もいらっしゃるはずです。
今回のことを十分教訓にされると良いでしょう。
回答専門家
- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
- 一途総合法律事務所 弁護士
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