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対象:住宅賃貸

借家人賠償責任保険につきまして

2010/11/14 10:43

はじめまして。

不動産取引業を兼業しております、
「さくらシティオフィス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナー CFP®認定者、
不動産コンサルタントの松本です。

私自身におきましても、私どもの業務において、
あなたのように感じられている方が、
おられることを肝に銘じておるところでございます。

不動産業者にとりまして、
さまざまな事に気づかせていただき、
ありがたく、受け止めさせていただきました。

私は、心理カウンセリングの手法を学んだ者として、
あなたが、うつ状態になられていることを知り、
放っておくことができないと感じましたので、
回答させていただくことにいたしました。

借家人賠償責任保険という保険商品につきましては、
あなたが故意に壁を叩いて破損させた事が明らかな場合、
保険金のお支払いができないケースに該当することが多いです。
たとえ、その行為が隣人を黙らせるためであったとしても、
他に手段がある以上、故意性を否定することはできないように思います。
この点につきましては、一概に不動産会社を責めることはできない。
そのように、考えられる事案であると認識しております。

不動産取引業者の多くは、大阪府宅地建物取引業協会、
全日本不動産協会大阪支部などの団体に所属しています。
もちろん、所属されていない不動産取引業者の方もおられます。

もし、今回の件で、どうしても不満が残るようであれば、
あなたがやり取りされている相手側の不動産取引業者が、
所属している団体に対して、相談を持ちかけてください。

あなたの事案では、借家人賠償責任保険の話が、
主な論点になるように思われます。
私の見解では、あなたに故意性が認められることから、
保険金の支払われない事由に該当するものと考えておりますが、
体調が芳しくない状態になってしまうほど、釈然としない場合には、
所属団体の相談窓口で、あなたの言い分をおっしゃってみてください。

言いくるめられると感じるリスクは軽減し、
あなたの心の状態が元に戻ることに寄与するのではないか。
そのように考えております。

少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。

くれぐれも、お体ご自愛ください。
 

大阪府
不動産取引業
不動産コンサルタント
賠償
保険

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

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