対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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今回はご本人のみの所得から計算します。
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グミぐまさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
さぞ、驚かれたことでしょうね。
計算例などをみても、世帯年収となっていますから。
でも、その後にこういう記載はなかったですか?
『被保険者でない世帯主の場合、世帯主本人は、計算から除かれます。』
ご主人は共済に加入されているから、国保は被保険者ではありません。
よってグミぐまさんだけの所得で計算すればいいのですよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
グミぐま さん
2010/10/29 19:30
早々にご回答いただきありがとうございます。
>『被保険者でない世帯主の場合、世帯主本人は、計算から除かれます。』
他の市町村では、そういった記載が見受けられたケースもありますが、京都市役所についてはありませんでした。市区町村によって料率や●●割が異なるというのはわかるのですが、計算の基礎となる所得金額も市町村によって異なるのでしょうか?
実際に、他の市町村で所得が合算され、高額な国保料になったため、世帯分離をしたというケースを知っています。(そのケースは夫婦でなかったため、世帯分離が可能でしたが、夫婦ではできませんので。)
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この回答の相談
失業給付受給に伴い、国民健康保険に加入するにあたり保険料算出について質問をさせていただきます。
私(31歳) 6/30自己都合退職 10/17より失業給付受給
夫(32歳) 共済組合加入… [続きを読む]
グミぐまさん (京都府/31歳/女性)
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