対象:不動産売買
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法的には問題ありませんが、---
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不動産中心のFP 野口です。
pnsnc様がA不動産に仲介を依頼して、一度物件の見学をされたが、売主又は仲介業者の手違いか。先約が入っていた。ということでこの時の時点で媒介は不成立と見なして終了、その後、A不動産から販売が継続されているとの情報もなく、貴女が別のルートより情報を得たわけですから、「A不動産を必ず仲介せねばならない」とは宅建業法上に規制されません。
但し、後でA不動産がこれを知れば、「媒介は中断したに過ぎない」「それまでに案内などの手数は掛けている」と言ってクレームを掛けてくる可能性もあります。これを回避するため、A不動産に「再売出しがあれば直ぐ連絡をほしい」とメール等で依頼しておき、1週間以上何ら連絡ない場合はA不動産の熱意がない、この時A不動産に直接取引きの了承をうる。
又は、ありのままA不動産に再売出しがあり直接取引きの了承をうる。A不動産に媒介を依頼し、媒介手数料を大幅減額(1~1,5%)を申し入れる。
いずれにしても、法的に問題なくても、抜け駆け的な取引は道義上好ましくありません。
穏便な取引を心がけてください。
評価・お礼
pnsnc さん
2010/10/28 07:50
野口さんへ
早速のご回答ありがとうございました。
わかりやすいご説明で大変ためになりました。
法律上問題はなくても、道義的に好ましくないやり方は良心が傷みますし、業界として野口さんのおっしゃるようなとらえ方が標準であるならば、ご提案のあった方法で考えてみようと思います。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
以前物件探しをしていた時に、お世話になっていたA不動産会社に、私がネットで見つけたある物件を見たいと言って見学の手配をしてもらいました。
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pnsncさん (静岡県/31歳/女性)
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