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国保や年金を払ってでも失業給付を受給されたほうがいいでしょう

2010/10/16 08:36
(
4.0
)

かずにんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

突然の解雇通知で戸惑っていらっしゃること、お察しいたします。

日額3612円以上の失業給付を受給中はご主人の扶養には入れませんので
現在の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入することになります。

任意継続の場合は事業主負担分もご自身で負担することになります。
国民健康保険は前年の年収で計算されます。

通常であれば、試算してもらった上で、どちらかを選択するのですが
現在は解雇、倒産による失業の場合は国民健康保険は軽減措置があります。

こちらは山梨市のの場合ですが、お住いの市町村でも同じです。
http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/news/kokuho-hijihatsuteki.html

一度問い合わせてみるといいでしょう。

国民年金も特例免除がありますがご主人の年収しだいでは受けられないかもしれません。
払うことができるのでしたら、払っておいた方が将来の年金は増えます。

失業給付をやめて扶養に入るより、国保や国民年金を払ってもらった方がお得です。
失業給付を受けながら求職活動をしましょう。

ご主人の年末調整ではかずにんさんの今年の収入が141万円までの場合は配偶者特別控除を受けるために収入額を記入しますが、おそらくそれ以上ですので、記載する必要はないでしょう。(失業給付は非課税ですので、収入にはあたりませんが)

かずにんさんは年末調整ができませんので、確定申告をします。
おそらく払いすぎた税金が戻ってきます。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

解雇
国民年金
国民健康保険
年末調整

評価・お礼

かずにん さん

2010/10/16 11:51

ご丁寧な回答をいただきありがとうございました。

大変参考になりました。

週明けにでも役所に出向くことにします。

無知でお恥ずかしいかぎりですが、またお世話になるかもしれません。

ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

失業保険より扶養?

マネー 年金・社会保険 2010/10/15 22:34

はじめまして。

先日、会社都合の解雇予告通知をされました。
 
勤続19年、38歳の正社員です。
240日間失業保険がもらえるのですが、
 日額が3612円を超えそうです。

この場合、国保は第… [続きを読む]

かずにんさん (山梨県/38歳/女性)

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