対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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伊藤 誠
ファイナンシャルプランナー
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女性はみな働かなくなってしまいますよね
2010/09/30 13:20
まず、扶養範囲には2つの意味があります。
1つは税金。もう1つは健康保険・年金を代表する社会保険です。
税金上の扶養は年収103万円以内
社会保険上の扶養は年収130万円以内
です。
会社の扶養手当は上記どちらに該当しているかはわかりません。
今回の場合、少なくとも130万円を超えると、
扶養手当が2万2千円
配偶者控除
がなくなり、自分で健康保険に加入、国民年金も毎月支払わなければなりません。
年収180万円以上いかなければ、103万円以内に抑えておいたほうが無難です。
これでは、女性はみな働かなくなってしまいますよね。
補足
配偶者特別控除は103万円を超えた場合、一定金額まで控除を配偶者控除よりも減額してもらえる税金上の制度です。よって配偶者控除よりも金額は少なくなります。
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