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対象:住宅資金・住宅ローン

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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住宅ローン控除の対象外となります。

2010/09/30 20:43

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

住宅ローン控除の借入金に対する主な要件は、
 ・10年以上にわたり分割して返済
 ・取得のための「一定の借入金又は債務」
があることとなっております。
親族間の借入に関しては、「一定の借入金又は債務」に
該当しないため住宅ローン控除(税額控除)の適用対象外となります。

参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm

また、今回の両親からの借入については、
税務署からの調査が入ったときに、体裁が整っていないと
贈与として疑われる可能性があります。

具体的には、
 ・金銭消費貸借契約書(借用書)を作成をする。
 ・支払は、月賦払い。
 ・借入利息は、定期貯金程度をつける。
  (現状の超低金利を考慮すると、実質ゼロ金利もあり!?)
等があげられます。
いわゆる他人にお金を貸したと同程度の条件(他人並み)が要求されます。

そして、その金銭消費貸借契約書に従って、
明示的にきちんと返済を行ってください。
支払方法に関しては、支払者、受領者双方に
記録が残る振込がベストだと思います。

ただし、毎回振り込み手数料がかかるのも負担なので、
同金融機関内もしくは同支店内は振り込み手数料無料などの
振込手数料がかからない方法を検討するのが良いと思います。

後から問題にならないように、きちんと体裁を整えて
しっかりと支払いの履歴を残してください。

必要であれば、税務署に直接問合わせを行うと良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

税務
契約書
贈与
住宅ローン控除
返済

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

贈与について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/09/29 12:47

中古物件1680万で購入しました。
住宅ローンは組まず、自分達で1000万払い、両親から、800万借金をして、一括払いをすることにしました。
両親へは、毎月7万づつ返済していく予定です。
また、簡単な借… [続きを読む]

amiamiさん (千葉県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

贈与について 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/09/29 16:37
ローン控除について 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/09/29 13:18

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