対象:生命保険・医療保険
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 9件
受取人について
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おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
受取人については、契約者が決められます。受取人の同意は必要ありません。
評価・お礼

マロンT さん
おはようございます。
すっきりしました。ありがとうございました。
回答専門家

- 辻畑 憲男
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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この回答の相談
私は34歳専業主婦 夫43歳 子供5歳です。
別居中の夫と離婚前提で話を進めています。
夫が契約者で 死亡時の受取人が私の生命保険があります。
夫の希望で、解約し返戻金を折半することに… [続きを読む]
マロンTさん (北海道/34歳/女性)
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