対象:民事家事・生活トラブル
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家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをしましょう。
shさま、はじめまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。
ご相談についてですが、お嬢さんの氏を変更したときと同じ手続きで可能です。
息子さんはすでに15歳を越えていると思いますので、息子さんご本人が申立人・届出人となって、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立てを行い、許可審判が出たらお住まいの市区町村役場にお母さんの戸籍への入籍届けを行ないましょう。
これで、お母さんの戸籍に入りお母さんの氏になります。
裁判所の参照HPと参考に千葉市役所の該当HPを載せておきます。
裁判所「子の氏の変更許可」
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html
千葉市役所「入籍届」
http://www.city.chiba.jp/chuo/shimin/siminkakosekinyuuseki.html
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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