対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
3年前に離婚をしています。娘はすでに私の氏です。
息子もおりますが、当時、就職をしてばかりで、父方の氏のまま本日まできてしまいました。
ここにきて、結婚が決まり、これをきっかけに父方の氏を母方の氏に変えたいのですが可能でしょうか?
父親とはいろいろあり、決別しております。
どうしても、変わりたいというのですが、方法を教えてください。
補足
2010/08/13 15:06回答が見られません。もう一度お願いします
shさん ( 千葉県 / 女性 / 49歳 )
回答:1件
家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをしましょう。
shさま、はじめまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。
ご相談についてですが、お嬢さんの氏を変更したときと同じ手続きで可能です。
息子さんはすでに15歳を越えていると思いますので、息子さんご本人が申立人・届出人となって、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立てを行い、許可審判が出たらお住まいの市区町村役場にお母さんの戸籍への入籍届けを行ないましょう。
これで、お母さんの戸籍に入りお母さんの氏になります。
裁判所の参照HPと参考に千葉市役所の該当HPを載せておきます。
裁判所「子の氏の変更許可」
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html
千葉市役所「入籍届」
http://www.city.chiba.jp/chuo/shimin/siminkakosekinyuuseki.html
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
小林 政浩が提供する商品・サービス
正しいアドバイスとサポートをします。
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング